株式会社天ケ瀬五馬
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(株)天ケ瀬五馬 > 温泉権裁判の報告 > 平成22年(ワ)第150号事件
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本件は、
1、原告らは、被告加藤利彦が委託した販売会社から、大分県日田市天瀬五馬市の温泉付き別荘地を「源泉地及びそれに付帯する施設等、敷地は各自共有登記」との約束で買受けたが、分譲地の登記と同時に温泉付帯施設敷地の共有登記はされたものの、いまだに源泉地の共有登記はされていない。
そこで、原告らは、被告らに対し源泉地共有権及び温泉施設共有権に基いて(1)現在鉱泉地の登記名義を有する被告らに対し売買を原因とする鉱泉地の共有登記手続と、(2)鉱泉地の温泉採取権の共有持分の確認を求めるものである。
2、原告らは、本件別荘地の分譲地所有者660名(建築者280名、未建築者380名)のうち建築者246名である。
被告中央農林は、分譲地所有者が建築物等工事に入るとき、工事等による道路・隣接地・共有地等の損壊に備えて補修に充当するための「建築時保証金」200万円ないし50万円を預けさせたが、その一部は返還したものの残額を返還しない。
また、中央農林は、原告らが温泉採取権及び温泉利用券を共有するにも関わらず、原告の一部の分譲地所有者から「温泉水道使用基本料」を徴収している。
しかも中央農林は、原告らに対し「建築時保証金」と「温泉水道使用基本料」の使途や保管状況について何らの報告もしていない。
そこで、原告らは、中央農林に対し、不当利得として、(3)預託した保証金の残額の返還と(4)年間3万円を徴収された温泉水道使用基本料の返還を求めるものである。
として、大分地方裁判所日田支部に「共有登記手続等請求事件」の本訴を申し立てたものです。
訴 状
答弁書
第1準備書面
準備書面(1)
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