本文へジャンプ


 株式会社天ケ瀬五馬

〒877-0111        
 大分県日田市天瀬町   
      五馬市2967-23
 TEL:0973-27-8460

 FAX:0973-27-8461
(株)天ケ瀬五馬 > 温泉権裁判の報告 > 平成23年(ヨ)第6号事件



平成23年(ヨ)第6号   管理費仮払仮処分命令申立事件


本件は、

債権者中央農林が、債務者(172名の本件別荘地に土地を所有する別荘オーナー)らに対し、
中央農林と債務者らは、別紙請求債権目録記載の年間管理費を支払うとの約定で、それぞれ管理委託契約した。
ところが172名らは、平成22年12月25日、同管理委託契約を解除する旨の通知を中央農林に送付してきたが、同管理委託契約は、受任者である中央農林の利益にもなる契約で、また、中央農林には何らの債務不履行もないため、172名らが同管理委託契約を一方的に解除する事はできず、この解除の効力は生じていない。
172名らは、解除通知後、中央農林に対して、同管理委託契約において定められている管理費を一切支払わなくなってしまった。
それでも、中央農林は、172名ら以外にも別荘地オーナーが存在していること及び一旦管理行為を中断してしまうと、本件別荘地が荒廃してしまうことなどから、そのまま管理行為を継続している。
172名らは、中央農林に対し、管理費を支払っていないにもかかわらず、管理業務のサービスを受けており、管理費相当額の不当な利得を得ている。その一方、中央農林は、管理費相当額の損失を被っている。

これ以上、172名らの管理費又は管理費相当額の支払いがなければ、中央農林は破たんするとともに、本件別荘地の管理は行われなくなり、荒廃状態になってしまう危機にある。そうなると、例えば各オーナーの財産である本件別荘地の土地建物の資産価値はほぼなくなり、これらの差し押さえを行ったとしても回収は極めて困難な状態になってしまう。

従って、直ちに管理費又は管理費相当額を支払ってもらわな変えれば、後日、本案訴訟で勝訴判決を得てもその執行が不能または著しく困難になる恐れがあるので、本申立に及ぶ次第である。

として、大分地方裁判所日田支部に「管理費仮払仮処分命令」の仮処分を申し立てたものです。


平成24年3月26日(金)、10時30分より、大分地方裁判所日田支部で、株式会社天ケ瀬五馬と株式会社中央農林都の暫定合意(本訴裁判終了までの間の暫定)の話し合いが行われ、4項目の条件を付けて、本訴(第1陣訴訟・第2陣訴訟)終結までの間の「暫定合意成立」となり、それに基づいて、電気代と燃料代の負担分を支払い、八景舟石台の温泉利用が可能になり、全員の共同浴場利用が再開されました。

これにより、株式会社天ケ瀬五馬が裁判所でも正式に当事者として認められ、平成22年12月23日付の中央農林との契約解除を前提として電気代等の実費負担が認められ、共同浴場の相互利用管理を認められました。
また、中央農林が主張した平成23年1月から12月までの電気代は、暫定合意の対象から外れました。

これに伴い、中央農林が172名の建築者オーナーを債務者として訴えていたこの「平成23年(ヨ)第6号 管理費仮払い仮処分申立事件」の仮処分は、暫定合意成立により、中央農林が申立を取り下げました。







 申 立 書

 
答 弁 書

 合意文書 (審訊調書(第2回))

 暫定合意のご報告




これまでの裁判の記録

 裁判の報告を読む
  

   平成24年

   平成23年

   平成22年


 裁判記録を見る

仮処分裁判

   平成21年(ヨ)第5号 不動産仮処分命令申立事件

   平成23年(ヨ)第1号 温泉施設利用妨害禁止等仮処分命令申立事件

   平成23年(ヨ)第3号 温泉水供給管妨害排除及び原状回復等仮処分命令申立事件

   平成23年(ヨ)第6号 管理費仮払仮処分命令申立事件

   平成24年(ヨ)第2号 不動産仮処分命令事件


本訴裁判

   平成22年(ワ)第71号 共有登記手続き等請求事件

   平成22年(ワ)第150号 共有登記手続き等請求事件




                                   このページのトップへ

   Ⓒ Copyright 2011 by Amagaseitsuma co.,ltd. Allright Reserved